観音寺市議会 2020-09-11 09月11日-03号
国税徴収法では、本人で10万円、これに扶養家族1人に4.5万円、この家族の3人の場合月19万円以上の収入がないと差し押さえは行えないわけでございます。差し押さえで生活保護基準も下回り、生存権も脅かす差し押さえの可能性もあり、法律を犯す可能性も出てくるわけでございます。 本市の滞納整理の状況はどうなっていますか。差し押さえ数、滞納処分停止数の変化について教えていただけますか。
国税徴収法では、本人で10万円、これに扶養家族1人に4.5万円、この家族の3人の場合月19万円以上の収入がないと差し押さえは行えないわけでございます。差し押さえで生活保護基準も下回り、生存権も脅かす差し押さえの可能性もあり、法律を犯す可能性も出てくるわけでございます。 本市の滞納整理の状況はどうなっていますか。差し押さえ数、滞納処分停止数の変化について教えていただけますか。
今後の徴収におきましても、香川県国民健康保険運営方針に基づき、保険税は国民健康保険制度の基礎となる貴重な財源であることから、これまでと同様、地方税法及び国税徴収法等に定められた手順に基づき、滞納者の生活実態や実情を考慮した上で適切に対応してまいりたいと考えております。
都道府県化以降における徴収につきましても、地方税法及び国税徴収法等に定められました手順に基づき対応いたしておりますことから、これまでと同様、滞納者の生活実態や実情を考慮した上で、分割納付などの納付相談に努めているところでございます。さらに、分割納付も困難な場合には、滞納者の資力の回復を待つなど、猶予制度等を活用しながら対応してまいりたいと考えております。
そのため、所有者もしくは権利をお持ちの方々だけに、1回限りの納付請求ではなく、公平・平等の観点からも、お支払いいただけない場合は、徴収権を時効消滅させるのではなく、国税徴収法による差し押さえなどの滞納処分を実施し、それでもお支払いいただけない場合は、その土地の次の所有者にも請求できるように、土地に徴収権をつけ、土地に権利を付するのが公平・平等であると考えますが、現行法令などの規定により、これらの実施
なお、徴収につきましては、これまで同様、地方税法、国税徴収法等に定められた手順で対応してまいりたいと存じます。 以上です。
本市の平成27年度の現年分収納率は98.9%と、ほとんどの皆様に納期内納付をいただいておりますが、納付期限までに納付がなかった場合には、督促状、催告書による告知を行い、納付できるにもかかわらず納付しない滞納者に対しては、滞納処分として国税徴収法、地方税法にのっとった財産調査、差し押さえなどを行い、強制的に徴収いたします。
ところが、滞納者の承諾があれば法律の上限を超えて差し押さえができるのが、国税徴収法第76条第5項です。実際に、給料や年金支給額が、差し押さえ禁止額より少ないのに、滞納者は滞納禁止額など知らされない、知っていない方が多いので、言われるままに承諾してしまって、その後生活費が足りず他の借金や、また滞納につながることが多々あります。
地方税法や国税徴収法には、滞納処分の流れで、本人の同意がなくても財産調査や差し押さえができるなど厳しく定めているのと同時に、一方で徴収事務における生存権の保障として、滞納者の最低限の生活や生業維持が守られるよう具体的に定められています。これに関連して、2点について本市では守られているのか、現状と見解をお示しいただきたいと思うのです。
次に、差し押さえを行いました動産のインターネット販売についてですけれども、インターネット公売につきましては、各行政機関が税金などの滞納者から差し押さえた財産を国税徴収法などにのっとって売却する手続の一部でございまして、インターネット公売で落札された物件の代金につきましては、滞納者の未納税金などの支払いに充てられます。
給与、年金は、受給者とその家族の生活を支える債権でございますことから、国税徴収法及びその他の法律で定められました差し押さえ禁止財産については、差し押さえすることはできませんが、禁止財産以外の差し押さえ執行に至るまでには、十分配慮をいたしております。
そこで、御質問の債権管理の流れと滞納状況でありますが、市税等の公債権につきましては御承知のように国税徴収法及び地方税法に基づき処理しております。 危惧されております公営住宅家賃や保育所保育料、学校給食費などは、私債権として管理しており、中でも代表的な市営住宅の使用料を例にとりますと、使用料は毎年入居者より家賃算定の基礎となる収入申告を受け決定をいたしております。
税の滞納処分による差し押さえにつきましては、国税徴収法及びその他の法律で定められました差し押さえ禁止財産については差し押さえはできませんが、議員御指摘の学資保険につきましては、差し押さえ禁止財産ではございませんので差し押さえを執行しておるというような状況でございます。
仮に発生している滞納分があれば、財産等の調査を行った上、結果、財産がないということになれば、国税徴収法に基づき、滞納処分の停止及び即時消滅として処理するようになるとの答弁がありました。
鳥取県は、昨年6月、国税徴収法や児童手当法でも、差し押さえ禁止財産とされている児童手当13万円を差し押さえました。本件納税者の預金口座には残高73円しかなく、そこに鳥取市児童手当として13万円が振り込まれ、だれの目にも、差し押さえ禁止の児童手当分であることが識別できる事情がありました。
一方、財産もなく納付が期待できない場合は、国税徴収法に基づき執行停止とし、収納率の向上を図っていく。なお、市税以外の未収金は担当課において督促、催促、電話対応または戸別訪問で徴収に努める。さらに、平成20年度は税外未収金の収納対策に取り組んでいるとの答弁でした。平成21年度は市債の前年度対比で42億円以上増加し、82億7,420万円の計画です。
また一方、財産もなく納付が期待できない場合は、国税徴収法に基づき執行停止とし、収納率の向上を図ってまいります。 なお、市税以外の未収金にいたしましても、それぞれの担当課において督促、催告、電話対応または戸別訪問などで徴収に努めているところであります。さらに、本年度におきましては、全庁的な取り組みとして、税外未収金の収納対策に取り組んでおります。
また、本市においては初めての滞納整理の手法として、国税徴収法による滞納者宅等における財産調査のための捜索を4カ所、件数にして13件実施をしております。残りの案件につきましても、本年度内までに解決するよう鋭意努力をしてまいります。 次に、老人福祉行政について申し上げます。
次に、土地・建物などを差し押さえた場合の処理方策でございますが、差し押さえは、預貯金や給与・動産・不動産など、あらゆる財産を対象としておりますが、差し押さえ不動産を換価するため、近く、国税徴収法の規定に基づく公売の手続を進めることとしております。
また、地方税法が準用しております国税徴収法にのっとり、自力執行権を最大限活用し、財産差し押さえを実施し、裁判所へ交付要求を行っているところでございます。さらに、より一層財産調査を進めることで預金、給与等の差し押さえによる滞納額の収納がより確実になってまいりますことから、現在財産調査に鋭意取り組んでいるところでございます。
市税条例の上位法である国税徴収法では、給与差し押さえ、すなわち、給与総額から社会保険料や最低生活費を除いた金額の差し押さえまで認めております。本市は、税負担の公平性から言って、悪質な市税滞納者に対し強い姿勢で臨むべきであります。お伺いをいたします。また、最近の差し押さえ件数・内容についてお示しをいただきたいと存じます。 次に、高年齢層職員の昇給についてであります。